お知らせ

 「学校において予防すべき感染症」に生徒が感染した場合には、必ず医師の診察を受け、自宅で療養していただくとともに、指示を受けた療養期間を学校にお知らせください

 なお、出席停止期間を終えて、登校を開始する際の「治癒報告書」の提出は「不要」です。「出席停止となる感染症」及び「出席停止期間」については、以下をご参照ください。

 

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間

インフルエンザの出席停止期間

 学校で予防すべき感染症および出席停止期間ついて